(Q) 新型コロナウイルス感染症の影響により、所得税の申告を期限までにできませんでしたが、申告期限は延長されないのでしょうか。
(東広島市 T・E)
(A) 昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。申告書の作成または来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、個別に申請することにより、申告期限の延長の取り扱いをすることとしています。
なお、申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日となります。
また、税務署での申告相談を希望される方については、お待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とさせていただきます。詳しくは西条税務署082-422-2191 までお問い合わせください。
▼国税庁HP
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※プレスネット 2020年5月14日号より