2021年がはじまってから、もう2週間が経とうとしています。
時間の経過というのは早いものですね。
実は、この2021年4月に義務化される ものがあることをご存知ですか。
これは消費者ではなく、
飲食店や販売店のみなさんに大きく関係する事柄 なので覚えておきましょう。
何が義務化されるかというと、
「総額表示」 です。
総額…表示?
お教えしましょう!!
総額表示とは、
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者が値札やチラシなどに、
その価格を表示する際、消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
消費者に対して商品の販売などに行う場合、いわゆる小売り段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
わかりやすく言うと、
販売するときに記載する金額はすべて税込にしろって話。
キランっ!!
そんな話あったっけ?と思う人も少なくないでしょう。
2019年の10月、消費税が10%になった時を思い出してみましょう。
当時、レジの税率設定の変更、メニュー表の変更、プライスカードの変更等でバタバタしませんでしたか?
私も飲食店の方と一緒に新しい税率をレジに打ち込んだり、プライスカードをやりかえたりと夜遅くまでやっていたことを思い出します。
その時にあったものが、総額表示の特例。
税抜き価格のみの表示でも注釈で「価格は税抜です」と書かれていれば、許されていたのです。
つまり今、2021年1月現在ではその表示で大丈夫なのですが、
2021年4月1日より「総額表示」が義務化となるんです!!
今一度、メニュー表や看板、ホームページなどなどを見直してみて、税別表示をしているなら要注意!!
すぐ、修正に取り掛かりましょう!!4月1日なのでまだ間に合うと思っていても、あっという間に時間は経ってしまいます よ。
対象となる媒体を記載しておきますので、
チェックしてみてくださいね。
対象媒体※一例
□値札
□商品陳列棚の価格表示
□店内表示価格表示
□商品カタログなどの価格表示
□商品のパッケージ印字価格
□商品に貼ってある価格表示
□新聞折込広告(チラシ)
□ダイレクトメールなどの掲載価格表示
□新聞掲載価格
□雑誌掲載価格
□テレビ掲載価格
□インターネットホームページの価格
□電子メールなどの媒体
□メニュー表の価格
□ポスターの価格
□看板の価格表
うわっ!!いっぱいあるわ~。
「大丈夫です!!」
金額が記載されているところがすべて対象と思えば覚えやすいですよ♪
では、表示の仕方はどうなるでしょうか?
例えば、
税込1,100円の場合、
表記は、
「1,000円(税込1,100円)」でも◎
「1,100円」でも◎
「1,100円(税込)」でも◎
「1,100円(税抜価格1,000円)」でも◎
「1,100円(うち消費税額等100円)」でも◎
「1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)」でも◎
ズバリ、支払総額である「1,100円」がどこかに表示されていればOK ってこと!
今後のメニュー表やチラシづくりの参考にしてみてくださいね。
ちなみに、
義務化された総額表示の罰則などは定められていませんので、
消費税法違反で処罰されることはありませんが、迅速に変えておくことをおすすめします。
(文:繁澤)
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