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【専門家に聞く】雇用調整助成金を拡充「新型コロナ」特例の要点

  • 2020/04/30

雇用調整助成金社労士に聞く政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で失業者の増加を防ぐため、「雇用調整助成金」を拡充した。通常の場合と比べて要件が緩和され注目を集める同助成金の仕組みや働く人への影響などについて、安芸郡海田町に事務所を構える社会保険労務士のUさんに話を聞いた。

 Q 雇用調整助成金とは。
 A 景気が悪化した企業が従業員を休ませる際には、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。しかし、企業によっては支給が困難になり解雇や契約解除にもつながりかねません。それを防ぐため、国が雇用保険を活用して一定割合を企業に助成するのが雇用調整助成金です。今回、政府では新型コロナの感染拡大に伴い、4月1日~6月30日までの間の緊急対応期間として助成金を拡充しています。

 Q 拡充の具体的な中身は。
 A 助成の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響を受け直近1カ月の売り上げが前年同月比で5%以上減少した企業です。助成率は大企業が休業手当日額の3分の2、中小企業は5分の4になります。1月24日以降、社員を一人も解雇していなかった企業は、さらに助成率を上乗せし、大企業は休業手当の4分の3、中小企業は10分の9を支給します。ただ、一人当たりの日額は8330円が上限になります。社員に教育訓練を行ったときには、大企業で1800円、中小企業で2400円が加算されます。

もう一つ、今回の特例では雇用保険の加入期間が6カ月未満の社員や、雇用保険に加入していないパートやアルバイトなどの非正規社員も対象になります。セーフティネットが強化されたといえます。給付日数の上限は、通常は1年間で100日ですが、緊急対応期間は100日とは別枠で日数を確保できます。

 Q 手続きは。
 A 事業主の申請手続きの負担を軽減するため、申請書類などを大幅に簡素化しました。記載事項は通常と比べ約5割削減。添付書類は出勤簿や給与台帳がなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可能です。さらに休業などの計画書は、通常は事前に提出する必要がありますが、今回は事後提出も認めています。

 また、審査期間の目安は通常の2カ月から1カ月に短縮されます。申請を計画している企業は、①有給、公休、休業を明記したタイムカード②勤務日数と休業日数を分けた明細―の2点の書類を前もって準備しておくようにしましょう。

 雇用調整助成金に関する問い合わせは、詳しくはお近くの社会保険労務士や広島労働局職業対策課082-502-7832、ハローワーク広島西条082-422-8609にお尋ねください。

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