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運転免許の更新手続きについて

  • 2020/08/25

新型コロナウイルス対策として、警察庁は運転免許証の有効期間の延長措置等を実施しています。

以下、警察庁ホームページより転載します。

 

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応いたします。

 

免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方

更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に申し出ていただくことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります(※1)。

 

【対象者】免許証の更新期限が令和2年3月13日~7月31日までの間である方(※2)
※1 この期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を改めて受けていただく必要があります。
※2 既に更新期限を延長した方であっても、延長後の期限がこの期間の間にある方については、再度延長することができます。

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