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(THU)

【税金Q&A】納税の猶予制度について

  • 2020/08/06

税金QA西条税務署

 

Q: 新型コロナウイルス感染症の影響で国税を一時に納付することができない場合の猶予制度について教えてください。
(東広島市 Y・Y)

A: 令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
 令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、納期限までに所轄の税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
 次の①、②のいずれも満たす方が特例猶予の対象となります。
 ①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
 ②国税を一時に納税することが困難であること

ご不明な点は、
広島国税局猶予相談センター0120(683)754

または

西条税務署082(422)2191までお問い合わせください。

▼国税庁HP

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