インターネット上の誹謗中傷が大きな社会問題となっており、国は実情に合わせて法改正などをしながら対応している。 今後、何がどう変わっていくのか。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称・プロバイダ責任制限法)」の改正法案を担当した、地元選出の国会議員で総務副大臣の新谷正義氏に聞いた。
変わること① |
投稿者の特定がしやすくなる!
そこで、今回の改正案では、簡易・迅速な新たな裁判手続きを創設することで、投稿者の特定を1回の裁判手続の中で行うことができるようにしています。
改正法案が成立した場合には、法律を公布した日から1年6カ月以内の施行が予定されています。
変わること② |
より相談しやすい体制になる!
このうち、4番目の「相談対応の充実」については、インターネット上の誹謗中傷などの被害に遭った方への対応として必要な施策であることから、第4次犯罪被害者等基本計画にも盛り込まれることとなりました。
まず、違法・有害情報相談センターについて、今年度から相談員の増員等による体制強化を図るとともに、相談件数・内容の分析を実施する予定です。
次に、被害に遭った方からの相談内容に応じて、相談機関間で紹介を行うなど、他の相談機関との連携対応を充実させていく予定です。
さらに、被害に遭った方がどの相談窓口に相談すればよいか分かりやすくなるよう、複数の相談窓口の特徴やメリットを記載した案内図を昨年12月に作成しており、この案内図を広く周知広報していく予定です。
防止のための広報啓発の強化も掲げています。具体的には。
総務省では、「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」をスローガンに、SNS上のやり取りで悩む方に役立ててもらうための特設サイトを開設しています。社会全体における情報モラルやICTリテラシーが高まるよう周知啓発活動を強化していきます。
誹謗中傷するとどうなる? |
誹謗中傷するとどうなるのか。
政府広報オンラインでは以下のように掲載されている。
SNS上で根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪などに問われたり、高額の慰謝料を請求されたりすることがあります。また、自らそのような投稿をしなくても、再投稿(※)などで拡散した場合も同じです。匿名だからといって何を言ってもいいわけではありません。技術的に投稿の発信者は特定できると肝に銘じておきましょう。
政府広報オンラインより引用
こちらのページでは「誹謗中傷を投稿、拡散しないためには?」「もし自分が誹謗中傷を受けたときは?」なども掲載もある。
総務省などがまとめたインターネット事例集では
・投稿や配信をする際のルール・モラル・マナー
・個人情報について気を付けたいこと
などが記載されている。
何気ない行動が、トラブルに発展することも。
「自分はトラブルとは関係ない」と思わず、今一度、確認をしたい。
事例集はこちら
ネット上のトラブルで悩むときは… |
総務省が開設している特設サイト「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」では、
「あなたが傷ついたならあなたを守る方法があります。」
という言葉とともに、SNSとの付き合い方や削除依頼の方法などが掲載されている。
こちら👇
新谷総務副大臣のコメントにあったように、国は実情に合わせて法改正をしてネット上の誹謗中傷トラブルを防止し、トラブルに悩む人や被害に遭った人に対応する体制づくりをしている。
一人で悩まず、まずは相談を。
➡ネットトラブルの専門家に相談したい
➡削除要請をする、削除要請の助言がほしい
➡自分の代わりに削除要請してほしい
文・プレスネット編集部