住宅ローン減税が申請できる契約期限があと1カ月に迫っています。2021年11月30日までに分譲住宅購入やリフォームを契約すると、13年間にわたって最大で600万円の控除を受けることができるため、近々、それらを計画している人にとっては耳寄りの制度。焦ってまで買うことはありませんが、知っておいて損なし! ポイントをまとめました。(生活取材班)
ポイント1
今、特例で控除期間が 13年に延長
住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築・取得、またはリフォームをした場合、住宅ローンの年末残高の1%が、10年間にわたって所得税額や個人住民税額から控除される制度。現在は、特例で控除期間が3年延長されています。つまりトータルで13年間、控除が受けられることになり、お得なのです。
ポイント2
最大 600万円が戻る!
控除率は1%。控除される最大額は以下の表のように、一般住宅と認定住宅で異なります。認定住宅とは、「長期優良住宅」と「低炭素住宅」を指します。
最大控除額は一般住宅で480万円、認定住宅で600万円。
申請手続きは、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で行えます。
ポイント3
11月末までの分譲住宅の購入やリフォームの契約が対象
住宅ローン減税の対象となる契約は、注文住宅と分譲住宅等で期限が異なります。注文住宅は今年9月末で終了、分譲住宅等は今年11月末まで。
今からの契約でも間に合う分譲住宅等には、分譲住宅の他に中古住宅、マンション、費用が100万円以上のリフォームが含まれます。来年12月31日までに入居することも要件の一つです。
ポイント4
床面積が 40平方m以上が対象
対象となる床面積は、特例前は50㎡以上でしたが、特例の今は40㎡以上に緩和。40㎡以上50㎡未満と、50㎡以上で適用条件が一部異なるので注意を。
適用条件の一部
●住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に居住すること
●住宅ローンの返済期間が10年以上であること
●合計所得額が、床面積50㎡以上の場合3000万円以下、床面積40㎡~50㎡未満の場合1000万円以下であること
こちらも契約期限があと1カ月
給付金がもらえる すまい給付金
住宅ローン減税との併用もできる「すまい給付金」の契約期限もあと1カ月に迫っています。すまい給付金は、中古・新築を問わず、課税される住宅を購入するともらえる給付金。給付金は最大50万円で、収入額や扶養家族の人数に応じて異なります。
今年11月30日までに契約し、来年12月末までに引き渡しを受け、入居した人が対象。住宅ローンを利用している場合は返済期間が5年以上で、収入額の目安が775万円以下などの要件があります。住宅ローンを利用しない50歳以上の人も対象です。
申請期間は引き渡しから1年3カ月以内。確定申告とは別に専用の申請書類で全国の専用窓口、または郵送で行います。申請後、約1カ月半~2カ月で給付金が振り込まれます。
日興ホーム監修