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(SAT)

広島県議会政治倫理条例

  • 2021/03/08

広島県議会政治倫理条例に基づく「政治倫理審査会」が

開催されることになりました。

県議会政治倫理条例は、2007年に藤田県知事後援会の

政治資金不正事件が原因で成立したものです。

倫理条例には、「公正を疑われるような金品の授受をしない。」

「批判を受けた議員は十実を解明し、

責任を明らかにしなければならない。」また、

「本会議の出席自粛、議員辞職勧告、

謝罪などを求めることができる」などを規定しています。

条例違反に対する罰則はないものの、

議員の品位と名誉を損なう行為により、

県民の議会に対する信頼を損ねてはならないとも規定されており、

今回の河井夫妻による買収事件で金銭の授受を受けた13人の

県議会議員は倫理条例に該当することは間違いありません。

買収事件は、買収した河井夫妻と、

買収を目的とした金銭を授受した13人の議員双方が

認めなければ成立しません。

4人の議員は、河井夫妻が共謀して起こした買収事件では、

夫妻の有罪がすでに確定しており、

条例違反であることは逃れようがありません。

その他9人の県議も、河井克行被告の公判の証人尋問で、

金銭の授受をすでに認めており、

判決が確定するまでもなく、

条例に違反することは言い逃れできないと考えます。

3月12日から、審査会が始まりますが、

真摯な運営に努め、県民の県議会に対する深刻な政治不信を

少しでも晴らしていただきたいものです。

県議会で、政治倫理審査会が設置されたことで、

広島市議会の対応が求められることになります。

市議会では政治倫理条例が制定されておらず、

特別委員会を開催して対応することになると思われます。

県議会と同じく13人の市議全員が、

河井夫妻の買収事件の公判で、金銭の授受を認めています。

しかし条例がないだけに、特別委員会を設置しても、

出席が原則任意となり、発言も自由となります。

市議会としては、市民の市議会に向けられた政治不信に

どう対応するのか、非常に重たい課題となります。

本当に今回の問題が、河井夫妻の問題なのか、

自民党広島県連の悪しき対立の構造の問題なのか、

多くの市民は気づき始めています。

 

                         吉田実篤

 

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