確定申告が2月16日から始まる。今年は、申告期限が4月15日まで延長。昨年は新型コロナウイルスの流行で、例年とは違う一年となった。いつもなら確定申告をしない人でも、申告が必要な場合や、申告をすれば還付される場合がある。どのような人が当てはまるのか。西条税務署に伺った。
(生活取材班)
頑張る人やまちを
応援しようと寄付をした
国や自治体などに寄付をした場合、確定申告をすることで所得税などが還付される場合があります。主に給与収入の人もその場合があります。
ふるさと納税はもちろん、東広島市で受け付けている「新型コロナウイルス感染症対策 感謝と応援寄付金」も対象です。寄付額のうち、2000円を超える部分について、所得税・住民税からそれぞれ控除が受けられます。
増加し年間20万円を超えた
会社員として働く傍ら、個人事業主として副業をしている人は少なくありません。コロナ禍で副業のニーズが高まるなどして、副業の収入が年間20万円を超えた場合、申告・納税が必要です。
副業の所得が源泉徴収されている場合、払い過ぎた所得税が還付されることがあります。
20万円以上の利益があった
自作のマスクなどを販売して得た売り上げ収入は、雑所得または事業所得に当たります。
売り上げ収入から材料費など必要経費を差し引いて20万円を超えた場合、申告・納税が必要です。
10万円以上かかった
医師などの判断で受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。なお、感染していないことを明らかにする目的で自主的に受けるPCR検査や、個人がキットを使用して行ったPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となりません。
ただし、自己の判断によるPCR検査の結果「陽性」であることが判明し、治療を行った場合の検査費用は、医療費控除の対象となります。
また、ドラッグストアで扱われる薬品には医療費控除の対象となる薬品もありますが、マスクの購入費用は医療費控除の対象となりません。
確定申告会場は例年混み合うことから、新型コロナの感染リスクが高まる。密を避けることができて便利なのが、スマートフォン(スマホ)での申告。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、e-Tax(イータックス)で送信(電子申告)すれば税務署に出向くことなく手続きが完了する。
スマホで電子申告する場合、マイナンバーカードが必要。マイナンバーカードを持っていない人は、税務署でID・パスワードを取得することで電子申告ができる。
📱スマホ申告のメリットは?
「確定申告等作成コーナー」
✅税務署に出向く必要なし!
作成した申告書などを、イータックスを利用して提出できる。また、印刷して郵送などによって提出することもできる。
✅いつでも利用可能!
確定申告期間中は、24時間いつでも利用できる。
✅自動で税額を計算!
収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自動で計算できる。
✅前年データが利用可能!
作成した申告書などのデータを保存しておけば、翌年の申告で利用できる。
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